袖ケ浦市議会 2020-09-03 09月03日-03号
それでも改善が認められない場合には、現状において土地と建物の所有者が異なっていることから、必要かつ合理的な建物の解体範囲について袖ケ浦市空家等対策審議会の意見を伺い、行政代執行による対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 教育長、御園朋夫君。
それでも改善が認められない場合には、現状において土地と建物の所有者が異なっていることから、必要かつ合理的な建物の解体範囲について袖ケ浦市空家等対策審議会の意見を伺い、行政代執行による対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 教育長、御園朋夫君。
この時点では、次期建築物の計画が確定していない段階であったことにより、地下部分の解体範囲は必要最小限度のものでございました。
また、より詳細な工期や解体範囲などが明確となった段階で高校跡地周辺に掲示するとのことでございます。 次に、土地取得に必要となる前提条件についてでございますが、市といたしましては現在作成を進めている印旛高校跡地活用基本計画に基づきまして、活用用途を明確にした後、不動産鑑定による土地単価についての県教育庁との協議の上、合意をする必要があると考えております。